「ロザンの楽屋」が新しいYouTube動画「【兵庫県知事】公益通報窓口の調査結果について」を投稿しました!
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【兵庫県知事】公益通報窓口の調査結果について
ロザンの楽屋 ロザン 芸人
動画へのコメント
- 4月のは公益通報だってことは初めから誰も否定してない。3月の怪文書で懲戒したんだよ。この期に及んでまだこんな認識なの?あり得ない。直ちに訂正謝罪動画を出された方がよろしいかと。
- ロザンってこんなにレベル低いの?この認識で情報番組に出て話してんの?
- ロザンの意見に同感です。是正措置がでたと言うことは、つまり、県民局長の告発内容に一定の公益性があったという事ですね。告発者探しの中で出てきた内容は、違法に調べた結果出てきた証拠(違法状況証拠)だと思います。
- コメント欄どのやりとりができるYoutubeを使っている意味が全くない。テレビでコメントしている時と一方通行、言いぱなしならYoutubeの良さなし。
- 京大出ててもこの程度の認識かと悲しくなるTVと新聞しか見てないのかな?
- YouTubeで出すならもう少し調べてからにして下さい! 炎上しますよ
- 違う 違う それは4月に出されたものですよ
- コメント欄みてー!謝罪動画出さんと…斉藤知事は悪くない。なによりそれを理解した民意が全て。
- それと、パワハラ案件は公益通報対象ではないんですけど、それご存じですか?
- 3月のは外部なのでパワハラは当たりませんよ
- 4月の公益通報の前に複数回、怪文書が出回りましたがそれらは無視していたようです。そして問題の文書が3月に出回ったものですが、それは外部の中傷になりうるものもあったため知事が調査するよう命じたという経緯でした。これを公益として保護すべきか、外部に被害が及ぶことを考えてすぐ調査すべきかは難しい判断だと思います。現に銀行が中傷被害を訴えてます。おねだり先も困惑して否定してます。公益通報の定義は広いけど、本来は公益を害する不正の通報なんですよねこの程度のパワハラやおねだりって別に公益を害しておらず、何ならこの問題を延々議会で議論してることが公益を害してるように感じるのですが・・・
- 最初から県の公益通報窓口に申告していたら、この調査結果で終わった話ですそれは、基本公表されないものでした3月に外部で蒔いたのは、非公表では意味がないからです。非公表であらためて解決したかったわけではなかったからです。公表し斎藤知事を誹謗中傷するためでしたので、目的が他にあったからです
- 全体像を理解するのにオススメの動画です北村弁護士の動画ですが、なぜネット民の多くが斎藤知事応援になったか理解しやすいと思います。ぜひ一度↓これを見てください。【兵庫県知事選】一連の騒動 私はこう見る! 県議会・百条委員会の闇/マスコミの偏向報道など
- 宇治原さんでも認識を間違ってるんですね3月のは公益通報ではありません、たとえ同じ文書でも、外部に蒔いたものは真実相当性がなければ公益通報に当たらないんですマスコミの報道の仕方に問題ありますね
- 県民局長を停職二週間の処分にした理由、怪文書の件だけじゃないことも報道が少なすぎると思います。・デマ怪文書のばら撒き・職務中に公用パソコンで数百ページにわたってエロ日記などを書いてたこと。・部下に対してゲスなパワハラメールの送り付けたこと。・個人情報を抜き出したこと。これらが開示請求によって分かった処分理由です。すべてパソコンを押収したことによってバレました。処分は正当ですよ。
- ロザンがこの認識なんだとしたら、一般人の大半はまだまだ3月と4月の違いを分かってないんだろうね。いまだにテレビが誤認識するような報道してるもんね。
- 「ただし強い叱責があった」と安易なくくりで問題として発表してしまうと今後は叱責そのものが害悪として扱われることになるでしょう。社会から「叱責」がなくなって本当に大丈夫なのか?腐敗したり堕落した組織の改革を叱責なしでやり遂げられるものなのか?という問題。
- 3月中旬に外部通報(怪文書とされている告発)↓3月下旬に情報を得た知事側が調査を指示、調査の中で告発者に別件の不適切行為が発覚、齋藤知事の「嘘八百」発言↓4月1日付けで告発者が異動人事で出向、翌2日知事が上記不適切行為などについて調査することを発表↓4月4日、内部通報(県に対する公益通報)↓5月7日、外部通報の内容と不適切行為により懲戒処分という流れだったかと思うので、形の上では告発者の処分については内部通報(県に対する公益通報)は関係ないかと思います。ややこしいのは内部通報と外部通報の内容がほぼ同じらしいこと・告発者が別件で何らかの処分に相当する不適切行為を行っていたことで話の筋が混線しやすいのかと思います。内部通報外部通報含めた告発に対する調査と処分という点だけを見れば、第三者による調査をした方が良かったのかもしれません。ただ、たとえ公益通報を行った人物だとしても発覚した不適切行為を見過ごして処分しないのも良くないかと思います。
- 宇治原さん菅さん思い込みで話さず今年一年間のメディアの報道を再度読み返してください3月の告発文(真実相当性の薄い外部通報とは呼べないものと言われてる)と4月の内部通報(4月の内部通報は公益通報なので何人たりとも内容を知っていてはらないので 3月の告発≠4月の内部通報として考えなければならない)4月の内部通報は7月に公益通報窓口の調査結果として確証は得られなかったと報道済❗今回は7月の調査結果と3月の告発文(真実相当性の薄い外部通報とは呼べないものと言われてる)に対する百条委員会等を踏まえての対応策を付加させて発表しただけです
- この解釈はちょっと違うように思います。4月の内部通報はその内容がどんなに嘘ではったりでも調査しなければいけないものです。そして、今回出された調査結果はその内容が誤解やハッタリばかりであっても示される注意事項と思われます。一方、その内容が一項目を除いて同じであった3月の外部通報(?)は斉藤さんは組織の危機管理の対象となるものと言っておりました。内容からするとそれは合理的な判断に見えます。公益通報か否かではなく、危機管理対象か否かの判断を誰も論じていないのが不思議です。
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出典:ロザンの楽屋